撮影における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

令和2年6月24日策定 明治学院大学広告研究会

1.はじめに
本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下、「対処方針」という。)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(以下、「提言」という。)において示されたガイドライン作成の求めに応じ、明治学院大学広告研究会(以下、「当会」という。)の会員が行う撮影における新型コロナウイルス感染予防対策として実施すべき基本的事項を整理したものである。
当会会員は、対処方針の趣旨・内容を十分に理解した上で、本ガイドラインに示された「感染防止のための基本的な考え方」及び「講じるべき具体的な対策」を踏まえ、新型コロナウイルスの感染予防に取り組むことが求められる。
なお本ガイドラインの内容は、今後の対処方針の変更のほか、感染拡大の動向や専門家の知見等を踏まえ、必要に応じて適宜改訂を行うものとする。


2.感染防止のための基本的な考え方
1密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2密集場所(多くの人が密集している)、3密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「三つの密」)のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、本ガイドラインは、これを避けること等、他人に感染させないように徹底することを旨とする。


3.撮影参加者として講じるべき具体的な対策
1撮影関係者人数の制限 セットでの撮影の場合、撮影関係者間で2メートルの社会的距離が確保できるよう、撮影関係者の人数は必要最小限に限定するとともに、一度にセットへの立ち入りを許される撮影関係者の最大人数は30人までとする。

2スタジオ及びセットでの衛生の促進 全てのスタッフに検温、アルコール手指消毒及びマスクの着用を義務付けるものとする。また全ての出演者に出演時以外のマスクの着用を義務付けるものとする。検温において発熱等の症状が確認された者に関しては、直ちに自宅待機を行うように促すものとする。撮影関係者が接触する可能性がある設備及び共有する機器 に関しては、頻繁な清拭消毒を行うこととする。

3キャスティング
出演者のオーディションは社会的距離を確保できない場合は、原則としてウェブ会議で行うか、または映像資料を用いるものとする。

4撮影中に感染が疑われる者が発生した場合
感染が疑われる者が撮影中に発生した場合、速やかに隔離等を行い、人との接触をできる限り避けるものとする。必要に応じて直ちに帰宅させ、自宅待機とする。撮影関係者に感染が疑われる場合には、保健所の聞き取りに協力し、必要な情報提供を行う。

5換気


4.健康チェックシートへの記入
撮影参加者は撮影前に「健康チェックシート」への記入を義務付ける。記入した健康チェックシートは、撮影の責任者が今年度の課外活動期間中、保管する。健康チェックシートは当会ドライブの社内文書からダウンロードできる。
諸設備において機械を使用しての換気もしくは窓を開けることでの内部空間の換気に努めることとする。